最高裁判所第一小法廷 昭和46(あ)1257 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人佐伯千仭、同菅原昌人、同毛利与一、同石川元也、同橋本敦、同三木一徳、
同平山芳明、同山本博連名の上告趣意第一点のうち、郵政職員の争議行為を一律に
禁止する公共企業体等労働関係法一七条が憲法二八条に違反するという点は、原判
決は、公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為についても労働組合法一
条二項の適用があるとの見解にたつたうえで、本件公訴事実のうち一審の有罪判断
を肯認し、また、自ら有罪と判断した各被告人の所為は組織統制力の行使として許
容される限界を超える有形力の行使であつて違法不当なものといわざるをえない旨
判示しているのであるから、原判決の所論憲法解釈の当否が原判決の結論に影響す
るものでないことはその判示自体において明らかであり、その余は、実質において
すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由となら
ない。
同第二点(弁護人毛利与一の昭和四六年一〇月二九日差出の上告趣意書による趣
意を含む。)及び第三点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれ
も事案を異にし本件に適切ではなく、その余は、憲法三一条、三七条違反をいう点
もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも
適法な上告理由とならない。
同第四点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適
切ではなく、その余は、憲法二八条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単な
る法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。
同第五点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由となら
ない。
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よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和五〇年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 団 藤 重 光
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